雇止めとは、期間の定めのある非正規職員が、契約の更新を拒絶されること。
理不尽ですが、全員が非正規職員という職場で組織改編による大量雇止めの予定が明らかになることがあります。
女性ユニオン東京では同じ職場の仲間複数人からの労働相談も受け付けています。
同じ職場の複数人が労働組合の分会を結成した場合、どういうメリットがあるか、ご存知でしたか?
同じ職場の組合員が多いので、団体交渉を行う際の交渉力が強くなる
継続的な団体交渉を行いやすくなる
目次
【2分強ビデオ】職場環境が悪化!解決事例
前回ブログで予告した通り、90年代から働く女性の問題解決をし続けている女性ユニオン東京は、解決事例のビデオでのご紹介を始めています!
今回第4弾の「仲間を雇止めさせない!解決事例」です!
とある施設で期間の定めのある非正規職員が大勢働いている状況で、組織改編による一斉雇止めの話が浮上!
勤め先から次の期間の契約拒否をされる“雇止め“は、解決できる課題なのでしょうか?
今回はその内容を詳しく解説します。
まずはビデオをご覧ください。
以降、このビデオの内容を解説します。
急な組織改編で仲間が大勢雇止め?
私たちはとある施設の職員
自分を含めて全員
期間に定めのある非正規職員
ある時、急な組織改編で仲間が大勢雇止め?という状況になった
【解説】
有期労働契約(=期間の定めのある非正規労働、アルバイト・パートなども含まれます)の期間満了時に新たな契約を結び直さなければ、その時点で労働契約は解消されることになります。
雇用主が更新を拒否することは雇止めと呼ばれ、雇用が不安定な労働者を保護する観点から下記の一定の制限が設けられています。
・2回以上更新し続けていて、第三者から見て解雇にみえる雇止めはダメ
・雇用主が「契約更新する」と言っていたのに、その時になって更新をしないのはダメ
・契約満了日前や直後に更新を申し入れたのに、雇用主が更新しないのはダメ
・第三者が見ても納得できるような理由もなく雇止めするのはダメ
次の場合に雇用主が雇止めをする場合は30日前までの予告が必要です
・労働契約が3回以上更新されている場合
・1年以下の契約期間の労働契約更新または反復更新され、最初に有期労働契約を締結してから継続して通算1年を超える場合
・1年を超える契約期間の労働契約を締結している場合
・あらかじめ契約を更新しない旨を明示していない場合
また、雇用主は雇止め予告をしたあと、労働者が雇止めの理由について証明書を請求した場合は遅滞なくこれを交付しなくてはなりません。
参照:『ポケット労働法 2022』東京都産業労働局
そうだ。労働組合に相談しよう!
「そうだ。労働組合に相談しよう!」ということになり、みんなで女性ユニオン東京へ労働相談に行った
複数人で相談に行くと、会社の中にユニオンの分会を作ることができると知った
さっそく分会を作って団体交渉を行うことにした
【解説】
女性ユニオン東京の団体交渉への取り組み姿勢について。
●女性ユニオン東京では、当事者主体で団体交渉を成功させるためオリジナルの『団体交渉のしおり』を用意しています。
●メンバーは『1人のプロより100人のセミプロ』を合言葉に、自分の問題を解決した後も、任意で他の人の団体交渉チームに入って活動します。
交渉が一方的に終わらされたらどうなる?
さっそく分会を作って団体交渉を重ねたが、話し合いが平行線のまま一方的に「交渉は終わった」と言われ、交渉が止まってしまった
都の労働委員会*から「誠実に話し合いをすること」と言われ、交渉が再開
【解説】
雇い主(=会社側、この例の場合は施設の運営組織)は、団体交渉を申し込まれたら、断ることはできません。断ったら違法になるのですが、時々、これを理解していなくて断わってしまう雇い主もいます。
そんな時、雇い主・労働者の二者間だけでなく、第三者的な立場から法律や仕組みを説明してもらうことができます。そのために、労働委員会があります。
労働委員会は都道府県に1つ、厚生労働省に1つ。労働者と使用者の間で生じた問題を解決します。
労働委員会は、次のような場合に労働組合からの救済申立てに基づきこれを審査します。
正当な理由のない団体交渉拒否などにより労使間で団体交渉が正常に行われない
雇い主(使用者)が、労働組合の結成や運営に支配介入を行った
正当な組合活動などを理由として解雇や人事異動等の不利益な取扱いを行った
上記のような不当労働行為の事実が認められた場合には、雇い主に対して禁止や是正の命令を行うこともあります。
参照:東京都のサイト
団体交渉は好条件を引き出した!
交渉の結果、
年齢による雇止めは雇用が延長され、
雀の涙の慰労金に大幅に上乗せされた解決金をそれぞれが受け取ることになった
と、これが数年前の話
【解説】
会社から解決金が支払われる形で団体交渉が完了できるケースがあります。
もしも、交渉しないで雇止めを受け入れてしまったら解決金はありませんし、何も言えないまま泣き寝入りでストレスを抱えたまま働き続けることになったかもしれません。
団体交渉をしたことにより「会社に言えた」「会社を動かした」「困難を乗り越えた」という体験となり、余分に辛い体験を引きずらないで前進できる結果を得ることができました。
今後も交渉を継続していく!
その後、
私たち非正規職員と
組織の正規職員との格差を是正するための団体交渉を継続することにした…
続く!
【解説】
女性ユニオン東京の団体交渉メンバーは、職場で孤立していた人を人数面でもバックアップ!
一人のためにユニオンの仲間が団体交渉の場に駆けつけます!
同じ職場の仲間同士で分会ができる!
職場単位で分会を作って団体交渉を継続することで長期的な職場環境の改善が可能です。
同じ職場の仲間同士で集まって労働相談をしてみませんか?
いかがでしたか?
解決事例ビデオシリーズにおいて、この分会の件、次回に続きます
働く上でのお困り事、相談してください!
職場の改善に限らず、働く上での少しの違和感も、まずは女性ユニオン東京の労働相談窓口へご相談ください。
【参考】女性ユニオン東京の労働相談受付内容実績
年に約200件のご相談を受け付けています。
●特に多い内容
職場のいじめ・人間関係、セクハラ、病気・労災・休職
●その他の内容
職場環境、妊娠・産休・育児、社会保険、解雇、退職強要、雇用不安、etc.
●Q.労働相談すると必ず加入や団体交渉をしなくてはいけませんか?
A.いいえ。相談したら必ずしも加入・団体交渉とはならず、当事者の任意となります。労働相談では多数の問題解決をしてきた専門的な立場からあなたのケースに応じたお話を伺い、対話をしていきます。
一人で入れる労働組合 女性ユニオン東京の労働相談
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