女性ユニオン東京のホームページへようこそ!
私たちは「女性が生き生きと働いていけるようにしたい」と、1995年3月にスタートした「一人で入れる労働組合」です。
今、働く女性はきびしい状況におかれています。正社員、パート、契約社員、派遣など雇用形態が複雑化するなかで、賃金差別、セクハラ、パワハラ、雇い止めなどのトラブルが多発しています。
きびしい状況だからこそ、女性同士が出会い、交流し、助け合って成長していく・・・それが、労働組合「女性ユニオン東京」です。
職場でトラブルに遭遇しているあなた、あなたはひとりではありません。
私たちはあなたの仲間です。
お知らせ
・野菜をたべよう!ユニオン料理教室
4種のスパイスのカレーときゅうりのライツ他
2024年4月20日(土)13時~17時
場所:としま区民センター5階(キッチンルーム)
参加費:1,000円 エプロン・三角巾
参加連絡及び問い合わせについては、
・ブログ更新しました!
労働委員会申し立てへ 首都圏青年ユニオン・公共一般セクハラ事後対応事件(2024年4月18日)
分会で休暇・賞与制度を改善!解決事例(2024年1月31日)
仲間を雇止めさせない!解決事例(2023年12月29日)
・組合員から大好評の連載エッセイ。
クリックすると連載が読めますよ。
・マタハラ「ジャパンビジネスラボ(JBL)事件
中労委命令取り消しを求め行政訴訟へ
・・・ もっと読む
・あなたも仲間になりませんか!組合員募集中
組合員 月会費2000円/入会金4000円
女性弁護士による女性専用相談
03-3251-5363
第2、第4水(15:00~17:00)
お役立ちURL
求職者支援制度をご存知ですか?
● 求職者支援制度は、雇用保険を受給できない求職者が、月10万円の生活支援の給付金を受給しながら、無料の職業訓 練を受講し、再就職や転職を目指す制度
● 雇用保険と生活保護の間をつなぐ第2のセーフティネットとして、離職して収入がない者を主な対象としているが、 収入が一定額以下の場合は、在職中に給付金を受給しながら、訓練を受講できる
● 支給要件を満たさず給付金を受給できない場合であっても、無料の職業訓練を受講できる
支給要件は月収が8万円以下であるが、コロナ対策で特例としてシフト制のアルバイトやフリーランスの場合月収12万円以下に緩和。
問い合わせはお住まいの管轄のハローワークへ