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JBL事件/会社 中労委命令取り消しを求め行政訴訟へ

昨年9月29日に中労委から不誠実団交の一部が認定され、

会社に対して組合への書面交付を命じた命令が出されました。

命令を履行しない会社に対して組合は抗議を申し入れましたが、

提訴期限を過ぎても正式な連絡がない状況が続いていました。


ところが、2022年12月21日に中労委事務局から、

会社は行政訴訟を提起し、この21日が口頭弁論初日とわかったと電話がありました。

訴状は国(つまり法務省)に届き、そこから中労委にくる手順にもかかわらず、

国の手違いがあった!というわけです。

こんなことがあっていいのか、とあきれながら怒っています。

 

この行政訴訟は、2回目の団交を不誠実団交と認めた中労委命令を取り消すことを求めており、当事者は法務省と中労委です。しかし、不誠実団交に係る争いであり、組合は補助参加人として裁判に積極的に関わっていく決意です。

執拗な会社の攻撃を許さず、労働者が声をあげるための闘いに全力を挙げていきます。

皆さま、今後ともご支援のほど、よろしくお願いいたします。

中央労働委員会命令

不誠実団交を認めたものの、不利益変更は棄却!

 

「労働委員会は自らの判断を!」

中央労働委員会に再審査申立していたジャパンビジネスラボ(JBL)事件は、昨年12月に結審し、命令交付を待っていた。おおよそ結審から6か月ほどで出されると言われていたが、いっこうに音沙汰なく、9月22日にようやく事務局から29日着で命令交付と連絡があった。

 

さて、届いた中労委命令は、

1.会社に対して、組合宛に「第2回団体交渉において不誠実に対応しなかったことは不当労働行為であると認定されたことを当社は誠実に受け止める」という趣旨の書面の交付。

2.その他は棄却。

 

都労委命令は第1回、第2回団交を不誠実団交と認定、業務改善指導書を団交直前に一括交付したことを支配介入と認定したのに、それから後退した命令だ。「正社員に戻さない」ことと「雇止め」は、都労委命令に続いて中労委命令でも不利益取り扱いと認定されなかった。

 

業務改善指導書の一括交付は、その内容や目的、交付時期からして団交対策も兼ねた不当労働行為であることは明白である。にもかかわらず、中労委命令は東京高裁判決をなぞらえた結果、独自の検討と判断を怠ったとしか言いようがない。「正社員に戻さない」「雇止め」においても、東京高裁判決の引き写しと言える内容だ。

これでは、裁判所とは独自に労働組合との関係という大事な視点で検討、判断する労働委員会自らの機能を放棄したに等しいではないか!

 

そのような中労委であっても不誠実団交は2回目の団交に限定されたとはいえ、会社の責任を問い、再発を抑止するために不当労働行為を認定し組合への書面交付を命じざるを得なかった。この事実は重い。

 会社がこの命令に対して従うのか、中労委命令の取り消しを求めて行政訴訟を提起するのかは、命令交付から30日以内に判明する。会社は組合に対して責任を取るべきである。

 私たちは、労働組合の権利を活用して、今後も、妊娠・出産・育児をする労働者が、職場で不利益な取り扱いをされることなく、安心して働き続けることができるように、闘いを続けていく。

損害賠償金カンパのお礼

不当判決の損害賠償金(69万円)支払いに対する緊急カンパのお願いに、カンパをお寄せいただきありがとうございました。

おかげさまで、63名の個人・団体から60万5千円のカンパをいただきました。

原告より「お忙しい中、わざわさ郵便局まで足を運んでくださり、振込用紙に記入して大事なお金を分けてくださっていることを考えると、『もう何も信じられない』と自暴自棄になりがちな気持ちがずいぶんと安らぎます。これからも子育てしながらも働きやすい社会に取り組んでいきます。本当にありがとうございました。」

「AERA dot.」への抗議と修正申入れへについて

年末に「AERA dot.」(週刊朝日オンライン)に、労働経済ジャーナリスト小林美希さんによるJBL社長インタビュー記事が配信されました。この記事では、裁判を闘った組合員Aさんを「嘘つき」呼ばわりし、「金銭目的で裁判を起こして記者会見した」と受け止められるような内容で見過ごすわけにはいきません。

 

そこで女性ユニオン東京は、客観的な裏付けとしてこれまで裁判に書証で提出した反訳(音声録音のテープ起こし)を確認して事実と異なる点(主な点だけでも17点)を指摘し、発信元の(株)朝日新聞出版に訂正記事を求めました。(1/15)

 

しかし、朝日新聞出版からの回答書(1/29)は高裁判決をなぞらえて「名誉棄損にあたらない」を繰り返すだけだったので、再度質問状(2/26)を送りました。その回答(3/12)も、開き直りとしか言いようがない内容に終始しています。そこで、抗議申入書(4/5)を送付しました。

 

今回の配信にあたって、一方の当事者であるAさんへの取材はなく、社長のみのインタビューで書かれたことに対して、メディアの真実公平な報道をする社会的責任をこれからも広く問題提起していこうと思っています。

修正申入や回答については、このページの下の方をご覧ください。

2020127 ジャパンビジネスラボ事件の事実経過.jpg
マタハラ裁判「ジャパンビジネスラボ事件」
最高裁判所は上告棄却決定、
高等裁判所の不当判決が確定しました。

 

 2020年12月9日、最高裁判所第三法廷(宇賀克也裁判長)はジャパンビジネスラボ事件の上告を棄却する、上告審として受理しないという決定を出しました。日本の最高裁は、憲法違反か重大な法理の解釈問題に限定されており、事実に関する審理はしません。

 ジャパンビジネスラボ事件で原告(組合員)は、男女雇用機会均等法や育児・介護休業法違反であることは明白だと主張を展開してきましたが、最高裁は「事実誤認または単なる法令違反」と切り捨てたのです。公正な判決を求めて最高裁判所に上告していたマタハラ裁判は、今回の棄却決定により不当な高裁判決が確定してしまいます。

 このような日本の司法の壁をどう乗り越えていくことができるか、弁護団、女性ユニオン東京は、これまでいただいた全国各地の皆さま方の支援に感謝しつつ、今後も前に進んでいこうと話し合っています。今後ともよろしくお願いいたします。

裁判原告弁護団、女性ユニオン東京は、抗議の声明を出しました。

弁護団声明

ユニオン声明

「AERA dot.」への修正申入れ回答への抗議文

 年末に「AERA dot.」(週刊朝日オンライン)に、労働経済ジャーナリスト小林美希さんによるJBL社長インタビュー記事が配信されました。

 この記事では、裁判を闘った組合員Aさんを「嘘つき」呼ばわりし、「金銭目的で裁判を起こして記者会見した」と読ませるような酷い内容で見過ごすわけにはいきません。高裁判決でも「嘘」などと認定している訳ではありません。

そこで女性ユニオン東京は、客観的な裏付けとして、判決はもとよりこれまで裁判に書証で提出した反訳(音声録音のテープ起こし)を確認して事実と異なる点(主な点だけでも17点)を指摘し、発信元の(株)朝日新聞出版に訂正記事を求めました。(1/15)

 しかし、朝日新聞出版からの回答書(1/29)は高裁判決をなぞらえて「名誉棄損にあたらない」を繰り返すものだったので、再度質問状(2/26)を送りました。その回答(3/12)も、開き直りと受け止められる内容に終始しています。そこで、抗議申入書(4/5)を送付しました。

 

 このような記事が、会社のみのインタビューで書かれたことに対して、メディアの真実公平な報道をする社会的責任をこれからも広く問題提起していこうと思っています。労働者が声を上げることに対する圧力が増大している今、ユニオンとして法廷外での闘いを進めてまいります。

インタビュー記事

申入書(1/15)

回答書(1/29)

申入書(2/26)

回答書(3/12)

抗議申入書(4/5)

損害賠償金カンパのお願い

 ジャパンビジネスラボ事件の高裁不当判決が確定したことによって、原告は提訴記者会見で心情を述べたことを名誉棄損と断定され55万円(+遅延損害金 約15万円)の損害賠償を支払わねばなりません。

 これは、労働者が記者会見で社会的問題を提起することを規制することにつながり、到底認めることができません。加えて、言論、報道の自由にもかかわる重大事です。その「責め」を原告個人に担わせるのではなく、高裁判決を批判する多くの皆様と共に、カンパによって捻出していこうではありませんか。

緊急カンパのお願いをいたします。皆様、ご協力よろしくお願いいたします。

カンパ送付先

 郵便振替 口座記号番号: 00140ー0-767856

 加入者名: 妊娠・育児によるハラスメントをなくす会

カンパのお願い

不当労働行為として救済を申し立て

 女性ユニオン東京と組合員Aさん(ジャパンビジネスラボ事件裁判原告)は、2015年7月31日に東京都労働委員会に、会社の対応が不当労働行為として救済を申し立て、裁判と並行して取り組んできました。 

 9月17日に東京都労働委員会は、会社の不当労働行為を認定し、会社に対して社長名で「不当労働行為を繰り返さないと明記した文書を申立組合・組合員Aに交付すること」を主文とする命令を出しました。

 会社がAさんに対して日付を遡った業務改善指導書等を16通一括交付したこと、および組合との2回の団体交渉で会社の対応は実質的な団交拒否にあたる不誠実なものであったと不当労働行為が認定されました。その一方で、Aさんを正社員に戻さなかったこと、雇止めしたことは、組合員であることや組合活動を理由としたとは言えない、というものです。詳細は別紙を参照ください。

*不当労働行為とは、使用者が、労働者を組合員であることなどを理由に解雇や不利益取り扱いをすること、正当な理由なく組合との団体交渉の拒否や誠実な交渉を行わないこと、そして組合の結成や運営に対する支配・介入をいいます。(労働組合法7条)

JBL都労委命令に対して 公表文

JBL最高裁への要請署名のお願い

事件の概要 

ユニオンからJBL最高裁への要請書

JBL事件控訴審弁護団声明

JBL高裁不当判決ユニオン声明

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