同じ職場の仲間複数人からの労働相談をきっかけに、女性ユニオン東京の分会が立ち上がったあと、団体交渉を継続し続けるとどうなるか?
同じ職場の複数人が労働組合の分会を結成した場合、どういうメリットがあるか、ご存知でしたか?
同じ職場の組合員が多いので、団体交渉を行う際の交渉力が強くなる
継続的な団体交渉を行いやすくなる
今回は、団体交渉を継続し続けたことで、様々な労働条件を改善した事例のビデオを少し詳しく解説します。
目次
【2分強ビデオ】職場環境が悪化!解決事例
前回ブログで予告した通り、90年代から働く女性の問題解決をし続けている女性ユニオン東京は、解決事例のビデオでのご紹介を始めています!
今回第4弾の「仲間を雇止めさせない!解決事例」です!
前回は、ある施設の期間に定めのある非正規職員が大勢雇止めになりそうだったところ、分会を作って雇止めに対峙した話でした。
今回はその後分会での活動でどういうことが起きたのかを詳しく解説します。
まずはビデオをご覧ください。
以降、このビデオの内容を解説します。
分会を作って解決をしたが、待遇格差はまだ残っている
私たちはとある施設の職員
この前、職場の仲間たちと女性ユニオン東京の分会を作って組織改編と雇止めの問題を解決した
しかし、運営組織は正規職員、施設は私たち非正規職員で、まだこの職場には待遇格差がある!
【解説】
有期労働契約(=期間の定めのある非正規労働、アルバイト・パートなども含まれます)の期間満了時に新たな契約を結び直さなければ、その時点で労働契約は解消されることになります。
雇用主が更新を拒否することは雇止めと呼ばれ、雇用が不安定な労働者を保護する観点から下記の一定の制限が設けられています。
・2回以上更新し続けていて、第三者から見て解雇にみえる雇止めはダメ
・雇用主が「契約更新する」と言っていたのに、その時になって更新をしないのはダメ
・契約満了日前や直後に更新を申し入れたのに、雇用主が更新しないのはダメ
・第三者が見ても納得できるような理由もなく雇止めするのはダメ
次の場合に雇用主が雇止めをする場合は30日前までの予告が必要です
・労働契約が3回以上更新されている場合
・1年以下の契約期間の労働契約更新または反復更新され、最初に有期労働契約を締結してから継続して通算1年を超える場合
・1年を超える契約期間の労働契約を締結している場合
・あらかじめ契約を更新しない旨を明示していない場合
また、雇用主は雇止め予告をしたあと、労働者が雇止めの理由について証明書を請求した場合は遅滞なくこれを交付しなくてはなりません。
参照:『ポケット労働法 2022』東京都産業労働局
みんなの要望を集めて交渉をする
みんなで要望を出して、最近は毎年春と秋の2回団体交渉を継続している
みんなの要望
「感謝」という賞与の名前がおかしい
月給制と時給制の賞与の格差を解消したい
慶弔休暇がほしい
働き方にかかわらず平等な夏季休暇がない
個々のコロナ対策に手当がほしい
当直時間の給料がきちんと出ない
【解説】
労働組合と会社の対等な話し合いである団体交渉は継続をしていくことができます。
女性ユニオン東京の団体交渉への取り組み姿勢について。
●女性ユニオン東京では、当事者主体で団体交渉を成功させるためオリジナルの『団体交渉のしおり』を用意しています。
●メンバーは『1人のプロより100人のセミプロ』を合言葉に、自分の問題を解決した後も、任意で他の人の団体交渉チームに入って活動します。
宿直が夜勤に。継続すれば、結果はついてくる。
およそ8年間、3歩進んで2.5歩下がるような交渉を続けたら、
休暇・賞与制度は少しづつ改善され、
宿直が夜勤となり賃金が大幅アップされるなど結果がついてきた
仲間はみんな施設側と対等に話ができるという自信を持てるようになった
【解説】
この例では宿直(宿泊して、何かあれば対応をする仕事)が深夜労働と認められるようになりました。
時間外、深夜(原則として午後10時~午前5時)に労働させた場合には2割5分以上、法定休日に労働させた場合には3割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません。
参照:『ポケット労働法 2022』東京都産業労働局
法律順守のための歯止めに。
分会があるから、組織側は法律を遵守しなくてはいけないという歯止めになっている
奉仕の気持ちで行われたサービス残業も一律労働としてみられるようになった
【解説】
この分会による団体交渉を継続した事例では、ある時会社側が法律に基づいた制度改正を行うということが起きました。団体交渉が会社側に法律を遵守させ、交渉内容以外でも制度改正に影響力を与えていることがわかります。
仲間がいることは心強い!
今考えると、一人では言えなかったことも多く8年前の現状維持も難しかったかもしれない
今はみんなで一緒に職場を良くしていくことができる!
分会はいいですよ!
同じ職場の仲間同士で分会ができる!
団体交渉は労使対等の話し合いの場です。
会社に対して率直な意見を言えます。
すぐに辞めたり、我慢し続けて体を壊したりする前に、まずは誰かと一緒に対処を考えてみませんか?
【解説】
団体交渉は喧嘩ではなく交渉で対話が発生するもの。
団体交渉は改善の手段になります。
根本的な業務改善が通りにくい場合は活用を。
働く上でのお困り事、相談してください!
職場の改善に限らず、働く上での少しの違和感も、まずは女性ユニオン東京の労働相談窓口へご相談ください。
【参考】女性ユニオン東京の労働相談受付内容実績
年に約200件のご相談を受け付けています。
●特に多い内容
職場のいじめ・人間関係、セクハラ、病気・労災・休職
●その他の内容
職場環境、妊娠・産休・育児、社会保険、解雇、退職強要、雇用不安、etc.
●Q.労働相談すると必ず加入や団体交渉をしなくてはいけませんか?
A.いいえ。相談したら必ずしも加入・団体交渉とはならず、当事者の任意となります。労働相談では多数の問題解決をしてきた専門的な立場からあなたのケースに応じたお話を伺い、対話をしていきます。
一人で入れる労働組合 女性ユニオン東京の労働相談
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電話 月・水曜 12:00~20:00
電話番号 03-6907-2030
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