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​女性ユニオン東京のホームページへようこそ!

私たちは「女性が生き生きと働いていけるようにしたい」と、1995年3月にスタートした「一人で入れる労働組合」です。

今、働く女性はきびしい状況におかれています。正社員、パート、契約社員、派遣など雇用形態が複雑化するなかで、賃金差別、セクハラ、パワハラ、雇い止めなどのトラブルが多発しています。

きびしい状況だからこそ、女性同士が出会い、交流し、助け合って成長していく・・・それが、労働組合「女性ユニオン東京」です。

 

職場でトラブルに遭遇しているあなた、もし辞めることを考えているなら、

「辞めます」と言う前に相談ください。

あなたはひとりではありません。

私たちは仲間です。

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・10月1日から最低賃金が改定されました。

あなたの時給は、最低賃金を下まわっていませんか。
残業時間が、みなし残業手当て分を超えていませんか。
おかしいな?と思ったら、相談を!

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​・最新情報をブログで発信します。​​

 

・組合員から大好評の連載エッセイ。​

 猫パンチ「銭湯」

 信州便り 

・マタハラ「ジャパンビジネスラボ(JBL)事件

 中労委命令取り消しを求め行政訴訟へ

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・あなたも仲間になりませんか!組合員募集中

 組合員 月会費2000円/入会金4000円​

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日本労働弁護団

女性弁護士による女性専用相談 

03-3251-5363 第2、第4水(15:00~17:00)

労働相談実施中

​ 職場の悩み、一緒に考えます。 

 相談は無料・個人情報・秘密厳守です。

 

電話相談 03-6907-2030

 月曜日・水曜日 12:00~14:00/16:00~19:00 

 

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 火曜日・金曜日 19:00~20:30

 

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求職者支援制度をご存知ですか?

 

● 求職者支援制度は、雇用保険を受給できない求職者が、月10万円の生活支援の給付金を受給しながら、無料の職業訓 練を受講し、再就職や転職を目指す制度

● 雇用保険と生活保護の間をつなぐ第2のセーフティネットとして、離職して収入がない者を主な対象としているが、 収入が一定額以下の場合は、在職中に給付金を受給しながら、訓練を受講できる

● 支給要件を満たさず給付金を受給できない場合であっても、無料の職業訓練を受講できる

支給要件は月収が8万円以下であるが、コロナ対策で特例としてシフト制のアルバイトやフリーランスの場合月収12万円以下に緩和。

制度説明の詳細は、求職者支援制度のご案内 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyushokusha_shien/index.html

 

問い合わせはお住まいの管轄のハローワークへ

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