女性ユニオン東京のホームページへようこそ!
私たちは「女性が生き生きと働いていけるようにしたい」と、1995年3月にスタートした「一人で入れる労働組合」です。
今、働く女性はきびしい状況におかれています。正社員、パート、契約社員、派遣など雇用形態が複雑化するなかで、賃金差別、セクハラ、パワハラ、雇い止めなどのトラブルが多発しています。
きびしい状況だからこそ、女性同士が出会い、交流し、助け合って成長していく・・・それが、労働組合「女性ユニオン東京」です。
職場でトラブルに遭遇しているあなた、あなたはひとりではありません。
私たちはあなたの仲間です。

お知らせ
(2021年3月2日更新)
・LINE相談を週2回実施中
火曜日・金曜日 19:00~20:30
iPhoneの人は、長押しして「ラインで開く」をタップ
アンドロイドの人は、ライブリーに保存して読みこみ
・第27回定期大会のお知らせ
2021年3月14日(日)10:00~13:00
場所:南部労政会館&ZOOM
・スマホやパソコンからZOOM参加
・南部労政会館に集まり、みんなでZOOM参加
南部労政会館は、JR大崎駅から徒歩5分です。
・マタハラ裁判「ジャパンビジネスラボ事件」
最高裁判所は上告を棄却、高等裁判所の不当判決が確定しました。

労働相談実施中
職場の悩み、一緒に考えます。
相談は無料・個人情報・秘密厳守です。
・電話相談 03-6907-2030
月曜日・水曜日 12:00~14:00/16:00~19:00
・面談(予約制)
希望される方はあらかじめ電話かメールで
ご連絡ください。
・LINE相談
火曜日・金曜日 19:00~20:30

お役立ちURL
◆失業した場合の給付(失業給付/求職者支援制度)
対象:雇用保険の被保険者の期間が過去1年以内に、6ヶ月以上ある離職者(失業給付)
雇用保険の被保険者の期間が過去1年以内に、6ヵ月未満もしくは雇用保険の受給修了者(求職者支援制度)
連絡先:お住まいの市区町村のハローワーク https://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html
◆生活費の貸付(緊急小口資金/総合支援資金)
対象:新型コロナウイルスの影響を受け、 休業等により収入の減少があり、緊急 かつ一時的な生計維持のための貸付を 必要とする世帯
内容:少額の費用の貸付
連絡先:お住まいの市区町村の社会福祉協議会 https://www.shakyo.or.jp/network/kenshakyo/index.html#003
◆住宅確保給付金
対象:主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内である場合、もしくは個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合
内容:市区町村ごとに定める額を上限に実際の家賃額を原則3か月間(延長は2回まで最大9か月間)
連絡先:最寄りの自立相談支援機関 https://corona-support.mhlw.go.jp/jukyokakuhokyufukin/counter.html
◆奨学金(貸与型/給付型)
対象;新型コロナウイルス感染症に係る影響を受けて家計が急変した方(在学中)
又は学校の廃止によりやむを得ず他の学校に入学することで修学に要する費用が増加したことにより家計が急変し、緊急に奨学金の必要が生じた方(入学予定者)
連絡先:日本学生支援機構 奨学金相談センター 570-666-301 9:00~20:00(月~金)
◆最低賃金について
最低賃金は、全国の都道府県毎に決められ10月初めに発効されます。2020年は、全国47都道府県のうち43県で最低賃金は1円~3円と低い上昇額で、4都府県ではアップはなく、これは生活できる最低賃金なのかと労働者にとっては厳しい決定になっています。
各地域の最低賃金額は、厚生労働省のホームページ「2020年度地域別最低賃金改定」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
マタハラ裁判「ジャパンビジネスラボ事件」
最高裁判所は上告棄却決定、
高等裁判所の不当判決が確定しました。
2020年12月9日、最高裁判所第三法廷(宇賀克也裁判長)はジャパンビジネスラボ事件の上告を棄却する、上告審として受理しないという決定を出しました。日本の最高裁は、憲法違反か重大な法理の解釈問題に限定されており、事実に関する審理はしません。
ジャパンビジネスラボ事件で原告(組合員)は、男女雇用機会均等法や育児・介護休業法違反であることは明白だと主張を展開してきましたが、最高裁は「事実誤認または単なる法令違反」と切り捨てたのです。公正な判決を求めて最高裁判所に上告していたマタハラ裁判は、今回の棄却決定により不当な高裁判決が確定してしまいます。
このような日本の司法の壁をどう乗り越えていくことができるか、弁護団、女性ユニオン東京は、これまでいただいた全国各地の皆さま方の支援に感謝しつつ、今後も前に進んでいこうと話し合っています。今後ともよろしくお願いいたします。
裁判原告弁護団、女性ユニオン東京は、抗議の声明を出しました。
弁護団声明
ユニオン声明
インタビュー記事
「AERA dot.」への修正申し入れ
年末に「AERA dot.」(週刊朝日オンライン)に、労働経済ジャーナリスト小林美希さんによるJBL社長インタビュー記事が配信されました。
この記事では、裁判を闘った組合員Aさんを「嘘つき」呼ばわりし、「金銭目的で裁判を起こして記者会見した」と読ませるような酷い内容で見過ごすわけにはいきません。不当な高裁判決ですら、「嘘」などと認定している訳ではありません。
そこで女性ユニオン東京は、客観的な裏付けとして、判決はもとよりこれまで裁判に書証で提出した反訳(音声録音のテープ起こし)を確認して事実と異なる点(主な点だけでも17点)を指摘し、訂正記事を求めました。
このような記事が、会社のみのインタビューで書かれたことに対して、メディアの真実公平な報道をする社会的責任を追及したいと思います。労働者が声を上げることに対する圧力が増大している今、ユニオンとして法廷外での闘いを進めてまいります。
申し入れ書
損害賠償金カンパのお願い
ジャパンビジネスラボ事件の高裁不当判決が確定したことによって、原告は提訴記者会見で心情を述べたことを名誉棄損と断定され55万円(+遅延損害金 約15万円)の損害賠償を支払わねばなりません。
これは、労働者が記者会見で社会的問題を提起することを規制することにつながり、到底認めることができません。加えて、言論、報道の自由にもかかわる重大事です。その「責め」を原告個人に担わせるのではなく、高裁判決を批判する多くの皆様と共に、カンパによって捻出していこうではありませんか。
緊急カンパのお願いをいたします。皆様、ご協力よろしくお願いいたします。
カンパ送付先
郵便振替 口座記号番号: 00140ー0-767856
加入者名: 妊娠・育児によるハラスメントをなくす会
カンパのお願い
不当労働行為として救済を申し立て
女性ユニオン東京と組合員Aさん(ジャパンビジネスラボ事件裁判原告)は、2015年7月31日に東京都労働委員会に、会社の対応が不当労働行為として救済を申し立て、裁判と並行して取り組んできました。
9月17日に東京都労働委員会は、会社の不当労働行為を認定し、会社に対して社長名で「不当労働行為を繰り返さないと明記した文書を申立組合・組合員Aに交付すること」を主文とする命令を出しました。
会社がAさんに対して日付を遡った業務改善指導書等を16通一括交付したこと、および組合との2回の団体交渉で会社の対応は実質的な団交拒否にあたる不誠実なものであったと不当労働行為が認定されました。その一方で、Aさんを正社員に戻さなかったこと、雇止めしたことは、組合員であることや組合活動を理由としたとは言えない、というものです。詳細は別紙を参照ください。
*不当労働行為とは、使用者が、労働者を組合員であることなどを理由に解雇や不利益取り扱いをすること、正当な理由なく組合との団体交渉の拒否や誠実な交渉を行わないこと、そして組合の結成や運営に対する支配・介入をいいます。(労働組合法7条)
JBL都労委命令に対して 公表文
JBL最高裁への要請署名のお願い
事件の概要
ユニオンからJBL最高裁への要請書
JBL事件控訴審弁護団声明
JBL高裁不当判決ユニオン声明